「課長は管理職だから残業代は出ない」という論理はほとんど間違いである事がわかった。労働基準法41条2号参照。

「課長職は管理職だから残業代は無し」はほとんどの場合、労働基準法に照らし合わせると違法の場合が多いので解説。

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どうも!社会人生活16年目ですが残業代を一度ももらったことが無いダリーブルースです!

 

会社って様々な理由をふっかけて、なるべく「残業代を払わなくていいように」システム作りしているじゃないですか。

よくある例に

  • 「営業職」は営業手当がついてるから残業代は一切無し!とか言ってくる会社(実はこれ、法律的には残業代の代わりとはならない例が多いのですが…)。
  • 固定残業代(みなし残業代)の範囲の残業なら残業代は無し(これは実は合法)。
  • 課長職以上の「いわゆる管理職」は、社員を管理する立場なので残業代は無し(今日のテーマです)!

など。

 

1番最初の例については、過去に記事にもしております。ちなみにほとんど読まれておりません。

 

ぼく自身は「営業マンに残業代は無し!」みたいな企業にしか在籍したことがなかったので、今まで残業代はもらったことが無いんですよね。

これって企業も悪いですが、そのことに疑問を持てなかったぼくも悪いんですよね。情弱です。

 

というわけで、実際に残業代を請求するかしないかは別として「労働基準法における管理職とは?」の知識はあった方がいいですよ。

 

余談ですが、残業代の請求は「2年の時効」があります。

 

未払いの残業代を請求したいが、交渉が難しそう・・・って人は一度弁護士法人みやび等、法律の専門家に相談してもいいんじゃないですかね(下記参照)。

関連記事:「営業マンに残業代は無い」ことを自慢げに言ってくる会社はブラックなので速攻で辞めるべきです。

 

そして意外なのが2番目の「固定残業代制度」。月内20時間までは残業代は払いません、みたいな決まりね。

これって実は合法です。

 

しかし採用の際しては会社側は社員に対して十分に説明するようにと厚生労働省からもお達しがあるんですよね(下記リンク参照)。

採用説明会や面接の際にちゃんとその辺の話は確認しておきましょう。

厚生労働省の固定残業代の適切な表示に関するお願い(PDF)

 

そして!やっと今回のテーマ、「課長職は管理職だから残業代は無し!」とか言ってくる会社。

実はこれ、ほとんどの場合、労働基準法に照らし合わせると違法な場合がほとんどらしいんですね・・・。

 

今日はその辺りを掘り下げます。と言っても概要だけですけどね。

 

実際に「残業代請求」などの行動に移したい人は法律事務所に相談してもいいかもです。

法律上の管理職」とか「残業代請求 法律事務所」とかでググるといっぱい出てきます。

「課長職は管理職なので残業代は出さない」と言ってくる会社は相当ズレているかも!労働基準法で言う「管理監督者」の要件を満たしていないと実は「名ばかり管理職」の可能性大。

実は一般企業が言う「管理職」の範囲と労働基準法41条2号が定める「管理監督者」の範囲ってめっちゃ開きがあるんですよね。

というか実は全く別物の概念と言っていい。

厚生労働省が出している資料「管理職はみんな「管理監督者」?」という資料があったので気になる人はどうぞ。断定的な表現が非常に少ない役所の文章なので読みにくいですが・・・。過去の判例も付いてます。

 

ちなみにこの管理監督者の立場になると、時間外労働手当ては無し。の休日出勤手当てもゼロ。まさに経営者と一体の立場です。

その代わりにその働きと立場に見合う報酬を会社からもらえるのです。

 

結論を先に言うと労働基準法が定める「管理監督者」になった場合は、企業は「残業代一切払う必要無し」なんですが、それにつけ込み、拡大解釈した企業が、「一応、管理職にしたら残業代払わなくてヨシ!」と都合のいいように「管理監督者」の扱いを乱用した結果(いわゆる名ばかり管理職)、昨今のような労働環境になってるのです。

 

そして一般労働者はそんなことはほとんど知らないという・・・。

企業の管理職はほとんどの場合「管理監督責任者(労働基準法41条2号」には当たらない。管理監督者の権限はかなりデカイ。出退勤も自由。

タイムカードで管理されてる時点で実は管理監督者じゃないんですよね。

というわけで「課長だけどタイムカード打ってる人」って法律上では「残業代もらえる人」なパターンがほとんど。

 

そして労働監督責任者って「経営者と一体的な立場」と厚生労働省により通達されているので、「会社の言いなり」で動いてます…みたいな人はまず「労働監督者=労働基準法で言うところの管理職」とは言えないわけなんです。イコール残業代本来もらえる人です。

上記文章、普通にウィキペディアとかに載ってます・・・。

本当は残業代が法律上はもらえるはずの「管理職」、「課長」、「役員以下の部長」の特徴。

以下です。ちなみに全て「目安」となります。「管理監督者かどうか」の判断は判例によっても色々なので。

  • 出勤時間が決まっている。
  • タイムカードで管理されている。
  • 人事決定権が無い。
  • 自分の裁量で決められる範囲が少ない。

・・・以上のような人の場合、「もう管理職なんだから残業代は無いからな!」企業から言われても本来それは不当なんですよね。

本当だったら「管理職」って労働基準法に照らした「管理責任者」にしないとダメなんですがそれだと給料もかなり上げないとダメですからね。

「報酬上げることはしない!そして残業代も出さない!」というかなり労働者にとっては不利、経営者にとってはウハウハな判定がまかり通っているのが今の日本の現場です。

まとめ:日本に労働基準法の言う「管理職」はほとんどいなかった。「名ばかり管理職」、「権限の無い管理職」、「ヒラ課長」、「ヒラ部長」ばかり。

発狂して叫んでしまう会社員

悲しいですね〜。事実って怖いですね〜。

 

というわけで「課長にしてやったのだからもう残業代は出さないからね!役職手当が残業代みたいなものだから!ちなみにタイムカードは押してね!」とかわけのわからないことを言われている社員さんはかなり悲劇ということです。

 

ちなみに残業代と役職手当は別の概念です。「役職手当てに含める」とか本来間違っております。

「一応、管理職」なんだけど権限の乏しい社員の集まりなんです日本の企業は(言い過ぎ?)。

 

というわけで堂々と「ヒラ課長」社員の方は残業代申請してください。「課長はもう一般社員じゃないから!」とか言ってくる企業はかなりヤバい可能性があります。

 

過去の残業代の申請について、気になる方は法律事務所などの専門家に聞いてみるといいと思います。

弁護士法人みやびの退職代行サービスは退職代行がメインですが、過去の残業代の申請も相談にのってくれそうな感じです。

東京の銀座にある弁護士事務所です。

働く側も最低限の知識は身に付けていきましょう。

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