どうも、「弁護士法人が運営する退職代行(後述)」を使い、「前職を3日で退職」した経験を持つダリーブルースです。
40歳で転職に失敗。退職代行(弁護士法人運営)で退職しました。 弁護士法人みやびの退職代行サービスのデメリットについて実際に使ってみた視点で書きます。今日は「なぜ法律を超越して、退職代行を使うと最短即日で退職できるのか?」について解説です。
「法律違反では無いのか心配だ・・・」とぼくは思ったので、実際に弁護士法人みやびの退職代行サービスにLINEでその辺りについて、聞いてみました。
なぜ、退職意思表明から2週間経ってないのに退職可能なのか?心配だったので弁護士法人退職代行サービスにLINEで辞められる仕組みを聞いてみた。
民法627条では「雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する」とあります。
「いや、これって、即日退職なんてムリだろ・・・」と、心配になったので、正直に弁護士法人みやびの退職代行サービスLINEで聞いてみました。
LINEのスクショをそのまま載せるのはご法度かもしれないので、下記に意訳して記します。
ぼく「「退職できるのは退職表明から14日後」という決まり(法律)がありますが、究極を言うと、それさえも超えて、働く側の退職意志が尊重されるという仕組みなんですか(もう出社しなくてよいという仕組みに関しての質問です…)(原文ほぼママ)」
それに対して、退職代行エージェントの回答は下記(意訳)。
「確かに法律上は14日ですが、それを言ってくる会社はほとんど無いです。
会社に来ない人間を2週間も従業員でいさせても、社会保険料等が発生し、会社にとってマイナスしかありません。
もし14日間のことを会社が言ってきた場合、2週間欠勤となるだけなので、結論は変わりません」
はい、速攻で結論が出ましたね…。
結論:欠勤扱いにすれば、退職意思の表明日から2週間働かないといけないルールは気にしなくてもOK。
要は労働者の権利ってめっちゃ守られているってことですね。
会社員って、ふだんは「会社に貢献しろ」ばかり言われてるから気づかないわけですが…。
さらに民法628条によると、
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とあります。
「やむを得ない事由」は具体的には示されてはいないのですが、「会社に行けないほどの心身の疲弊」も該当すると思われます。
上記2つの理由、「やむを得ない事由により、欠勤」という状態であれば、即日退職も可能ということなんですね。
ぼくの場合、有給休暇の残日数はゼロでしたが、無事、即退職できました。
ちなみに残業代の請求業務などは弁護士法人が運営する退職代行会社じゃないと法律違反となる可能性があります。
退職代行業社はたくさんありますが、弁護士運営の退職代行が一番安心できそうだったので、ぼくは、弁護士法人みやびの退職代行サービスを利用させていただきました。結果、大正解でした(LINEで依頼から完了まで完結します)。
ぼくがLINEで相談したのは夜の7時くらいでしたが、即レスにて対応してくれました。メンタルが疲弊していたので、弁護士法人みやびの退職代行サービスの素早い対応は非常にありがたかったです。
まとめ:退職2週間ルールは、あまり気にしなくてもOK。
退職2週間ルールは気にせずとも退職できる!と言っても、自分で交渉するとなると、会社側からいっぱい電話がかかってくるのは目に見えてますよね(笑)。
弁護士法人みやびの退職代行サービスでは、はじめに「依頼人には連絡を取らないでください」と会社側に担当する佐藤弁護士の名義にて、言ってくれるので安心です。
ぼくの場合、連絡が来なかったので、マジでメンタル楽でした。
というわけで今回は以上です。
メンタルが疲れ切ってる人は、本当に倒れてしまう前に退職代行を検討してみてください。
価格が安い退職代行も世の中にはありますが、安心感で選ぶなら、弁護士法人が運営する退職代行がいいんじゃないかと。
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